マイナンバーカードが健康保険証の代わりになります
これまで、月替わりの際は、 受付で健康保険証の原本確認をおこなっておりましたが、 この度、マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして 使用できるようになりました。 
マイナンバーカードを用いる際の手順
- 受付でマイナンバーカードを使用する旨をお伝えください。
- カードリーダーにマイナンバーカードをセットしてください。
- 「顔認証」もしくは「暗証番号」で認証を行ってください。
ご注意いただきたいこと
- マイナンバーカードが代替として使用できるのは**「健康保険証」のみです。 市区町村から発行される「医療証」の代わりにはなりません**。 医療証は別途お持ちください。
- 受診される方ご本人のマイナンバーカードをご用意ください。 保護者の方のマイナンバーカードは使用できません。
- 顔認証ができない場合もあります。 念のため事前に暗証番号を確認しておいてください。
- 健康保険証の原本がなく、 マイナンバーカードによる確認もできない場合、 一旦自費による診療とし、 後日、健康保険証が確認できた時点で該当額を返金いたします。 (その際のお支払いは現金のみです。)